#046『「行政書士法改正」が特定技能の受け入れ実務に与える影響』
2026年施行「行政書士法改正」が特定技能の受け入れ実務に与える影響とは
福岡・博多駅徒歩1分の行政書士事務所 『LEGAL BASE』 代表のSanukiです。
2026年1月、行政書士法の改正が施行され、特定技能外国人の受け入れに関わる書類作成業務のルールが大きく明確化されました。これまで登録支援機関が「支援業務」の一環として実質的に行ってきた申請書類の作成代行が、資格を持たない者による対応として明確に違法と位置づけられたのです。
外国人材の採用・管理を担当する企業のご担当者にとって、この改正は「知らなかった」では済まされないリスクを含んでいます。本記事では、改正のポイントと、企業が今すぐ見直すべき体制について解説します。
何が変わったのか
これまでの現場では、登録支援機関が「コンサルティング料」や「支援パッケージ料金」といった名目で、実質的に在留資格の申請書類作成を担うグレーゾーンの運用が広く行われてきました。
今回の改正では、行政書士や弁護士といった国家資格を持たない者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することが、名目にかかわらず明確な違法行為として位置づけられました。書類作成は行政書士の独占業務であるという原則が、より厳格に適用される形です。
企業が抱えるリスク
この改正で影響を受けるのは、無資格の業者だけではありません。委託先である企業側にも、次のようなリスクが生じます。
| • 違法に作成された書類による申請が、不許可や在留資格の取消しにつながる可能性 • 登録支援機関との契約内容が、知らぬ間に違法な業務委託になっているケース • 行政処分や信用低下による、外国人材の受け入れ自体への悪影響 |
特に、支援業務と書類作成業務が一体のパッケージとして提供されている契約は、内容を今一度確認する必要があります。
企業が取るべき対応
改正後も適法に外国人材を受け入れ続けるために、企業が検討すべき対応は主に3つです。
| 1. 支援業務と書類作成業務の切り分け 登録支援機関に委託している業務内容を棚卸しし、書類作成に該当する部分が含まれていないかを確認します。 2. 行政書士との直接契約への移行 書類作成が必要な部分については、有資格者である行政書士と直接契約を結ぶことで、適法性を担保できます。 3. 自社申請体制の構築 将来的な依存リスクを下げるため、社内担当者が基本的な手続きを理解し、行政書士のサポートを受けながら申請を進める体制も選択肢になります。 |
まとめ
今回の改正は、特定技能をはじめとする外国人材の受け入れ実務において、「誰が書類を作成しているか」という点にこれまで以上に厳しい目が向けられることを意味します。企業としては、現在の委託体制を見直し、必要に応じて行政書士との連携を強化することが、コンプライアンスの観点からも人材の安定的な受け入れの観点からも重要です。
自社の契約内容や体制について不安がある場合は、早めに専門の行政書士へ相談することをおすすめします。
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