CASE
#006
依頼者 福岡県福岡市 T 様
依頼種別 パーソナル法務(公正証書遺言サポート手続)
兄弟(姉妹)相続が想定されるお客様からのご依頼です
◆ BEFORE
∟現在、配偶者がおらず子どもも居ない状態。兄弟は自分のほかに2人おり、両親は既に他界している。財産に不動産は無く、預貯金のみ。
◆ 依頼内容
∟公正証書の手続をお願いしたい
∟自分のほかに兄弟が2人いるが、うち1人との関係が良好でなく、自分が亡くなった際にその兄弟ではなく、もう一人の方の兄弟に財産を残したい。
◆ AFTER
∟公正証書遺言作成と公証役場手数料計算のために預貯金の内容(銀行名、支店、口座番号、残高)を確認
∟ご依頼者様の法定相続人等(続柄、氏名、生年月日、住所)を戸籍、戸籍の附表を取得し、確認
∟公正証書遺言の案文を作成後、必要書類とともに公証役場と内容や遺言書を正式作成する日程を調整
∟本人や家族と公証役場へ一緒に出向き、当事務所で手配した証人とともに、公正証書遺言手続を完了した
∟さらに、遺言の内容を確実なものにするために、当事務所行政書士を「遺言執行者」として指定をして頂きました
◆ LEGAL BASEより
∟遺言で全財産を特定の人にしたとしても、法定相続人には、一定額が保証される「遺留分」があることがあります。ただし、兄弟(姉妹)の相続においては、兄弟姉妹に「遺留分」はありません。
∟今回は、特定の兄弟に全財産を残したいという本人の希望により、公正証書遺言を作成しました。
∟この遺言書を作成することで、相続人にならなくなった他の兄弟から「遺留分を侵害された」と主張されることはありません。
∟また、大前提として、法律上、「法定相続」よりも「遺言」の内容が優先されますので、遺言が有効である以上は、遺言の内容が実現されます。
∟遺言の内容は、「遺言執行者」として当事務所が今後、実現していくことになります。