基本・概要
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相続とは何ですか?
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相続とは、人が亡くなった(被相続人)際に、その人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を一定の範囲の親族(相続人)が引き継ぐ制度です。日本では民法によって相続のルールが定められています。
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相続が発生したら、まず何をすればいいですか?
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まず死亡診断書を取得し、死亡届を市区町村役場に提出します(7日以内)。その後、相続人の確認・遺言書の有無の確認・財産調査・相続放棄の検討(3か月以内)・準確定申告(4か月以内)・相続税申告(10か月以内)と、期限のある手続きを優先して進めましょう。
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相続人になれるのはどのような人ですか?
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法定相続人は、配偶者(常に相続人)と、①子(孫)、②直系尊属(父母・祖父母)、③兄弟姉妹(甥・姪)の順番で決まります。上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になれません。
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法定相続分とはどのくらいですか?
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配偶者と子が相続する場合は配偶者1/2・子1/2(子が複数いれば均等割)、配偶者と直系尊属の場合は配偶者2/3・直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。
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相続の手続きはいつまでに完了させる必要がありますか?
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手続きごとに期限が異なります。相続放棄・限定承認は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内が主な期限です。不動産の相続登記は2024年4月から3年以内が義務化されました。
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相続と遺贈の違いは何ですか?
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相続は法定相続人が法律の規定に従って財産を引き継ぐことです。遺贈は遺言書によって相続人以外の第三者(内縁の配偶者・友人・法人等)に財産を与えることです。相続人への遺言による財産の承継も「相続させる旨の遺言」として扱われます。
相続人・相続分
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内縁の妻は相続人になれますか?
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内縁の配偶者は法律上の相続人にはなれません。ただし、遺言書で財産を遺贈する旨を記載することや、特別縁故者として家庭裁判所に申立てをする方法があります。
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認知された子は相続できますか?
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はい。認知された非嫡出子(婚外子)も嫡出子と同等の相続分を持ちます。2013年の法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等になりました。