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#018『固定資産税の免税点とは?』

固定資産税の免税点とは?

 

固定資産税の掛からない不動産とは?知っておきたい免税制度の仕組みと条件

 

固定資産税の「免税点」とは

 

固定資産税は、家や土地などを持っている人にかかる税金です。でも、持っているすべての資産に税金がかかるわけではありません。資産の価値が一定の基準より低い場合、「免税点」という制度によって税金が免除される制度があります。

 

簡単に言うと、固定資産税を払わなくてもいいとされている基準のことで、基準を下回る資産であれば、税金を納める必要はありません。これは、小規模な不動産を持つ人の負担を軽くし、役所の税務手続きをシンプルにするために設けられています。

 

免税点の具体的な金額

  • 土地の免税点
    土地の課税標準額が30万円未満の場合に適用されます。この金額は、ひとつの土地ごとではなく、同じ市町村内にあるすべての土地の課税標準額を合計して判断されます。

 

  • 建物(家屋)の免税点
    建物の場合は、課税標準額が20万円未満の場合に免税点となります。こちらも土地と同じように、同じ市町村内にあるすべての建物の課税標準額を合計して計算します。

 

  • 償却資産の免税点
    事業で使う償却資産については、課税標準額が150万円未満の場合に免税となります。これは、個人事業主や会社が対象です。

 

   

 

 

免税点の意義と判定方法

 

免税点制度の意義

  • 小規模な資産を持つ人の負担を減らす
    価格の低い土地や建物を所有している人は、固定資産税を払わなくてよくなります。特に、地方にある山林や古くなった建物を持っている方にとっては大きなメリットとなります。

 

  • 役所の手続きが簡単になる
    免税点以下の資産については、納税通知書を送ったり、税金を集めたりする手続きが不要になるため、市町村の事務作業も効率化されます。

 

  • 相続時の負担が軽くなる
    相続で受け継いだ価値の低い不動産が免税点に該当すれば、相続人の税金の負担を軽減できます。

 

 

 

免税点の判定方法

課税標準額で判断

免税点の判定は、固定資産の評価額ではなく、「課税標準額」で行われます。課税標準額とは、評価額から特例や軽減措置を適用した後の金額で、実際に税率をかけるもとになる金額です。

 

同じ市町村内の資産を合計

ポイントは、免税点を判定するときに、同じ市町村内にあるすべての固定資産を合算するということです。たとえば、A市に小さな土地をいくつか持っている場合、それらすべての課税標準額を合計した金額で免税点に達しているかを判定します。

 

 

共有している財産の場合

夫婦や兄弟で共有している固定資産の場合は、全体の価値ではなく、それぞれの持分に応じた課税標準額で免税点を判断します。

 

 

 

 

 

 

免税点の適用と手続きについて

 

特別な手続きは必要ありません。条件を満たしていれば、自動的に適用されます。市町村が毎年行う固定資産の評価の際に、課税標準額が免税点未満かどうか判断されます。

免税点が適用されると、納税通知書は送られてきません。ただし、所有者としての記録は残りますの。

 

 

 

免税点について知っておきたいこと

 

  • 評価額が変わると適用も変わる
    土地の価格が変わったり、建物を増改築したりすると、課税標準額も変わることがあります。今まで免税点以下だったのに、評価額の見直しで税金がかかるようになることもありますし、その逆もありえます。「雑種地」として課税されていたが、数年放置していたことで「原野」化し、評価の見直しで免税点以下となる、などがその例です。

 

  • 他の税金は別でかかる
    固定資産税が免除されても、不動産取得税など、他の税金は別途かかることがあります。

 

  • 土地の合筆や分割に注意
    土地を分けたりして資産の構成が変わると、免税点の判定に影響が出ることがあります。特に、複数の小さな土地をひとつにまとめた場合などは注意が必要です。

 

 

 

相続の際の注意点

 

ご説明した通り、免税点の制度はその市町村で保有する不動産の課税標準を合計した場合での判断になるので、例えば土地のうち、「宅地」や「雑種地」または、土地以外に建物などを保有していた場合は、それによって免税点を上回る可能性が高いです。

 

その場合、課税が発生するので被相続人の不動産について相続人が認識できる可能性が高いですが、免税点の場合は、課税の納付書だけでなく明細も市町村から送られてこないため、相続の際、被相続人の不動産が存在することに相続人が気付かない可能性もある為、注意が必要です。

 

特に現在は、親元から離れて暮らしている人も多く、親の所有する不動産を細かく把握していない方も多くなってきています。また、免税点以下の不動産なので、「山林」や「原野」などあまり利用していない不動産の可能性が高いため、こういった不動産を相続の際に見落とさないように注意しましょう。

 

 

 

不明な点がある場合は、不動産の所在の市町村の税務担当部署に確認しましょう。

 

 

 

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