遺言
WILL

自筆証書遺言 / 公正証書遺言 / 保管サポート

「もしも」の時に、
あなたの想いを残す。

遺言書は、大切な家族への「最後のメッセージ」です。
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成から、法務局への保管申請まで
LEGAL BASEが寄り添ってサポートします。

遺言書の形式・内容・保管までワンストップでサポート書き方から法務局保管申請まで、個別にアドバイスします

300+相続・遺言
相談実績
15不動産・士業
業務経験
0初回
相談料

対応エリア:

福岡市北九州市久留米市 その他福岡県内佐賀県長崎県 熊本県大分県山口県

遺言書に関する「困った」
ひとりで悩んでいませんか?

自分で書けるか不安

自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自署し押印が必要。書き方を間違えると無効になる可能性があります。どこまで自由に書けるのか分からず、踏み出せない方が多くいます。

有効な遺言書になるか分からない

形式の不備・内容の曖昧さ・証人の要件など、細かなルールがあります。せっかく書いた遺言書が「無効」と判断されるリスクが心配です。

保管場所に困っている

自宅で保管すると紛失・隠匿・偽造のリスクがあります。法務局の遺言書保管制度を使いたいが、申請手続きが難しそうで手が出ません。

公正証書遺言の手続きが分からない

公証役場への手続き、必要書類の収集、証人の手配——初めての方には流れが複雑で、どこから動けばいいか分かりません。

相続トラブルを未然に防ぎたい

「遺言書がなかったために家族が揉めた」という話はよく耳にします。でも何をどう書けばトラブルを防げるのか、具体的な対策が分かりません。

相続税も含めて考えたい

遺言の内容によって相続税の負担が変わることも。税のことも考慮しながら遺言書を作りたいが、行政書士と税理士を別々に探すのが大変です。

遺言書の種類とLEGAL BASEのサポート

主な遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類。それぞれの特徴と、LEGAL BASEが提供するサポート内容をご案内します。

TYPE 01

自筆証書遺言
+ 法務局保管サポート

すべて手書きで作成する遺言書。費用を抑えられる一方で、形式不備による無効リスクがあります。LEGAL BASEでは内容の確認・法務局への保管申請までサポートします。

遺言書の内容・書き方サポート

お客様の状況をヒアリングし、財産目録の作成・文言のアドバイスを行います。形式不備を事前に防ぎます。

法務局(遺言書保管所)への申請書作成・当日手続に同行

2020年より始まった法務局の自筆証書遺言保管制度。必要書類の準備から申請の手続きまで一貫してサポートします。

法務局保管のメリット

紛失・隠匿・偽造のリスクがなく、相続開始後に家庭裁判所での検認が不要。相続人へ通知される仕組みもあります。

項目内容
費用感公正証書遺言より低コスト
証人不要(単独で作成可)
保管法務局保管で安全・確実
検認法務局保管なら不要
注意点全文手書き必須(財産目録はPC可)
TYPE 02

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書。法的効力が高く、無効リスクがほぼなし。証人の手配・公証役場との調整など、手続きをLEGAL BASEがまるごとサポートします。

遺言内容の整理・原案作成

ご要望をお聞きし、法的に有効で明確な遺言内容の原案を作成。公証人との事前調整も行います。

証人の手配・公証役場との調整

証人2名の手配、公証役場との日程・書類調整をすべて代行。お客様の負担を最小限にします。

必要書類の収集サポート

戸籍謄本・不動産登記事項証明書・残高証明など、公証役場に提出する書類の収集を支援します。

項目内容
法的効力公証人が作成、無効リスクが低い
検認不要(家庭裁判所手続き不要)
原本保管公証役場が20年保管
証人2名必要(LEGAL BASEが手配)
費用感公証人手数料が別途かかる

LEGAL BASEの3つのサポート

遺言書の種類・ご状況に合わせて、3つのプランからお選びいただけます。

PLAN 01

自筆証書遺言 作成サポートプラン

お客様ご自身が手書きで作成する遺言書を、内容の検討段階からサポート。財産目録の様式作成・文言チェック・最終確認まで行い、形式不備による無効を防ぎます。
PLAN 02

自筆証書遺言 保管申請サポートプラン
(法務局・遺言書保管所)

自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることで、紛失・偽造リスクをなくし、相続開始時の検認手続きも不要になります。申請に必要な書類準備から当日の手続きまでサポートします。
PLAN 03

公正証書遺言 作成サポートプラン

最も法的効力が高く、安心感の高い公正証書遺言。内容の整理から公証役場への調整・証人の手配・書類収集まで、面倒な手続きをすべておまかせください。

行政書士の業務範囲について

行政書士は、遺言書の内容相談・原案作成・財産目録の作成・法務局保管の申請サポートを行うことができます。

公正証書遺言については、内容の整理・書類収集・公証役場との調整・証人の手配などを担い、公証人が遺言書を作成する段階でお客様のそばでサポートします。

なお、遺言書の内容に関わる相続税のシミュレーション・節税対策については、提携税理士が対応します。遺言書の作成と同時にご相談いただくことも可能です。

300件+
相続・遺言相談実績
15
不動産・士業業務経験
29か所
対応エリアの公証役場数
(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・山口)
0
初回相談料

ご相談の流れ

初回のお問い合わせから遺言書完成・保管まで、5つのステップで進みます。

1

お問い合わせ

電話・メール・LINEにてお気軽に

2

無料相談

ご状況・財産・ご希望をヒアリング。遺言書の種類・内容をご提案します

3

お見積り・ご契約

費用を事前にご説明。ご納得の上でご契約

4

原案作成・調整

遺言内容の原案作成・書類収集・公証役場や法務局との調整

5

完成・保管

遺言書の完成・法務局または公証役場での保管。内容変更もご相談可能

お客様の声

KY
U様
福岡市・70代・男性
子供たちに迷惑をかけたくなくて遺言書を作ろうと思っていましたが、何から始めればいいか分からずにいました。LEGAL BASEに相談したら、自筆証書遺言を法務局に預ける方法を丁寧に教えてもらい、安心して手続きできました。
HN
T様
福岡市・60代・女性
配偶者もおらず子どももいないため、このままでは不仲の兄弟に私の財産が渡るところでしたが、自分の想いを残すことができて安心しました。思っていた以上にスムーズで感謝しています。
TM
K様
長崎県松浦市・40代・女性
高齢の母の財産について一緒に考えてほしいとお願いしたところ、行政書士の先生と税理士の先生が一緒に対応してくれました。一か所で全部相談できたのが本当に助かりました。

よくある質問

財産の規模・家族構成・費用感によって異なります。法的な安心感を最優先するなら公正証書遺言、費用を抑えて手軽に始めたい場合は自筆証書遺言(法務局保管)が選択肢となります。初回相談でご状況を伺い、最適な方法をご提案します。
2020年7月から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます。紛失・偽造・隠匿のリスクがなくなり、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要になります。相続人への通知サービスも利用できます。LEGAL BASEでは申請手続きのサポートを行っております。
はい、変更・撤回は可能です。自筆証書遺言は新たに作成することで以前の遺言書を撤回できます。法務局保管の遺言書も、保管の撤回申請を行うことで取り戻せます。公正証書遺言も新しい遺言書を作成することで変更が可能です。ライフステージの変化に合わせて見直すことをおすすめします。
遺言書の内容・財産の種類・サポートの範囲によって異なります。初回相談時にご状況を伺った上で、事前にお見積りをご提示します。公正証書遺言の場合は、行政書士報酬に加えて公証人手数料(財産額に応じて異なります)が別途かかります。
はい、可能です。LEGAL BASEでは提携税理士が直接対応、または同席します。遺言書の内容と相続税は密接に関わるため、両方を一緒に考えることが大切です。生前贈与や節税対策もあわせてご相談いただけます。
遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。全員が合意しなければ手続きが進まず、関係が良好な家族間でも「こんなはずではなかった」というトラブルが発生することがあります。遺言書はご自身の想いを正確に伝え、残された家族の負担を軽くする大切な手段です。

大切な家族のために、
今日から始めませんか?

遺言書は「元気なうち」に作るものです。
初回のご相談は無料。自筆証書・公正証書のどちらにするか迷っている方も、まずはお気軽にどうぞ。
九州・山口エリア全域、オンラインにも対応しています。

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