農地転用許可申請手続
農地に関する各種手続きをLEGAL BASEがサポートします
農地法の手続きはお任せください
お見積り依頼をする農地転用許可申請とは
農地転用許可申請とは、農地を農地以外の用途(住宅、工場、駐車場、資材置き場など)に転用する際に必要な手続きです。農地は、農地法によって保護が図られており、農地を他の用途に転用する場合には、原則として都道府県知事(または農林水産大臣)の許可が必要となります。
なぜ農地転用許可が必要なのか?
農地は食料生産の基盤として重要な役割を果たしており、一度農地以外に転用されると、元の農地に戻すことは困難です。そのため、優良な農地の確保と計画的な土地利用を図るために、農地転用には厳格な審査と許可制度が設けられています。
⚠️ もし無許可で転用を行った場合は?
許可を得ずに農地転用を行った場合、農地法違反(違反転用)として罰則の対象となります。また、後から許可を取得することが困難になる場合もありますので、必ず事前に適切な手続きを行うことが重要です。
農地に関する手続の種類
農地転用だけではなく、農地には他にも様々な規制と手続きがあります。手続きの種類は農地の所在地や目的によって異なります。以下が主な申請の種類です。
申請の種類 | 内容 | 報酬額(税込) |
---|---|---|
農地法3条許可 | 農地を耕作目的で他人に売買・贈与・貸借する場合 | 44,000円~ |
農地法3条届出 | 農地を相続して農地として使用する場合 | 22,000円~ |
農地法4条許可 | 自分の農地を農地以外で使いたい場合(市街化調整区域等) | 66,000円~ |
農地法4条届出 | 自分の農地を農地以外で使いたい場合(市街化区域内) | 44,000円~ |
農地法5条許可 | 農地を農地以外で使う目的で売買する場合(市街化調整区域等) | 88,000円~ |
農地法5条届出 | 農地を農地以外で使う目的で売買する場合(市街化区域内) | 55,000円~ |
非農地通知申出書 | 現況が農地でない場合に非農地通知を申し出る場合 | 22,000円~ |
農地転用完了報告書 | 転用工事完了後の完成届提出 | 16,500円~ |
農振除外手続き | 農業振興地域内の「農用地」を「除外」する場合 | 要相談 |
農地に関するお手続きは、LEGAL BASE行政書士事務所へお任せください
実績と専門知識
農地の手続は種類が多く、また県や各市町村の農業委員会によって必要書類や対応が全く異なります。LEGAL BASEで行政に応じた手続きをサポートします。
遠方の案件にも対応
福岡県内を中心として近隣県(長崎県・佐賀県・山口県など)でもご相談可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
関連調査もサポート
農地の手続を行う場合、開発許可や建築許可など他の関連手続や法令に関わることがあります。現地調査、法令確認、関係機関との事前協議を通じて許可取得に向けた準備を行います。
他士業との連携
図面の作成については設計事務所や測量事務所、移転登記や地目変更登記も、司法書士、土地家屋調査士と連携してサポートまたはご紹介します。また、すでにご自身で依頼先がある場合でも、ご連絡先をお教えいただければ書類のやり取り等で連携させて頂きます。
ワンストップサービス
農振除外から農地転用許可、完成届まで、一連の手続きを一括でサポートします。
アフターフォロー
許可取得後の完成届や今後の土地活用についてもご希望に応じて継続的にサポートします。長期的なパートナーとしてお付き合いいたします。
お手続きの流れ(転用の場合)
農地転用許可申請の一般的な流れをご説明します。案件によって手続きが異なる場合があります。詳細はお気軽にご相談ください。
初回相談・調査
転用予定地や周辺土地の調査を行い、法令上の制限や手続きの可能性を確認します。
事前協議・書類準備
関係機関との事前協議を行い、必要書類を収集・作成します。
農振除外手続き
農業振興地域内の場合、まず農振除外の手続きを行います。
農地転用許可申請
必要書類を作成し、農業委員会を通じて都道府県に申請を行います。
審査・許可
審査期間中は必要に応じて補正対応を行い、許可の取得に向けた対応をします。
転用工事・完成届
許可後に転用工事を実施して頂き、完成後は完成届(完了報告書)を提出します。
よくあるご質問
Q: 農地転用許可の審査にはどのくらい時間がかかりますか?
A: 農地法4条・5条許可の場合、一般的に2~4ヶ月程度かかります。ただし、農業振興地域内の場合は農振除外手続きが先行するため、6ヶ月~1年程度、更に期間を要します。
Q: 市街化区域内の農地も許可が必要ですか?
A: 市街化区域内の農地については「届出」で済む場合が多く、許可よりも手続きが簡易です。ただし、届出も適切に行う必要があります。
Q: 農地転用が許可されないケースはありますか?
A: 農用地区域内の農地や、第1種農地(良好な営農条件を備えた農地)などは原則として転用ができません。また、転用目的が不適切な場合や確実性に欠ける場合も許可されない可能性があります。
お問い合わせ・ご相談
農地転用許可申請に関するご相談は、LEGAL BASE行政書士事務所にお任せください。
初回相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
電話で相談する:080-4313-6353